(前編はこちら)
さて、このご家族ですが、このままでは前に進めません。
何とか突破口はないものかと、信託契約書を穴が開くほど読み返していたところ、
「受託者が承諾すれば第三者に業務を委託できる」という項目を見つけました。
そこで現受託者に、
『受託者はそのまま続けてください。ただし、体調が悪くて病院への支払いに行けない時のために、他のご親戚の方へお願いしても良いですか?』
とお話ししました。
そうすると、快諾していただき、委任状に署名捺印していただきました。
めでたく、ご親戚の方とも連携できるようになったのです。
その後もこのご家族とは長く深いお付き合いになるのですが、そのお話はまた・・・。
家族信託は、ご本人が生きている時代から効力がある制度です。
だから契約後も様々な変更や問題が発生します。
契約までが仕事なのではなく、契約がスタートです!
その後の対応こそが私達の真の家族信託の意義であると確信しました。
ちなみにこの件をきっかけに、様々な仲間と、一般社団法人民事信託相談センターを立上げることになります。