家族信託は、銀行の信託と違うのですか?
そうですね。
同じ「信託」という言葉を使いますが、家族信託は、銀行のものとは全く異なる制度です。
もしご本人が認知症等により意思疎通ができなくなった場合、ほとんど全ての手続きができなくなります。当然、銀行の手続きもできません。
しかし、家族で契約する家族信託は認知症でもご家族が手続き可能ですので、そこは大きく違うところです。
家族信託は、介護に備えることができる大切な制度です。
親が入院中なのですが、相談に乗ってもらえますか?
もちろん大丈夫です。
今の時代、病院や施設に入院・入居されているご本人への面会は、とても難しくなっています。
そこで私達は、受託者であるお子様が面会される際に、ビデオ通話で面会・お話させていただきます。
司法書士や行政書士も同席し、ご本人のご意思を確認させていただくことも可能です。
しかし、やはり直接お会いして笑顔まじりでお話することができれば、それが一番です。
一日も早く、元のお元気な状態となることを望んでおります。
親ではなく、叔母との契約はできますか?
はい、大丈夫です。
通常の家族信託契約は親子間で結ぶことが多いのですが、叔父・叔母と甥・姪との契約も、十分に考えられます。
委託者に子どもがいない場合などは、自分の介護の時代への備えを、親戚に託さなければならないこともあります。
この場合の気を付ける点としては、委託者が亡くなられた際に(一般的に)相続人が多いことです。
そこで、家族信託に加えて遺言書を作成することが大切です。
受託者になる方の負担を軽くする意味でも、より多くのお話合いが必要になるかもしれません。
私は神奈川ですが、両親と妹は九州に住んでいます。
でも長女の私が契約した方が良いですよね?
契約はどなたでも可能ですので、ご家族のお話合いにより受託者を決めることが大切です。
ただ一般的には、家族信託契約をすると親御様の財産の一部を管理することになり、病院の費用の支払いなどが発生するので、近くにお住いの妹様が受託者になる方が都合は良いでしょう。
第二受託者を設定するなど、他にも方法はいくつかあります。
家族信託って、親の財産を全部預かるのですか?
いいえ。親御様の介護や生活その他のために、財産の一部を預ります。
現金や不動産や有価証券等、信託する(預かる)財産は、ご家族のお話合いで決めていきましょう。
また、預かるだけですので、あくまでその財産は親御様のために使います。