信託監督人(シンタクカントクニン) 用語集 2017.05.242021.07.13 受益者のために受託者を監督・指導する者。例えば、高齢者や未成年者などが受益者となる場合等、受託者が信託目的に沿った信託財産の管理処分などを行っているかどうかを監視・監督する必要がある場合に、選任することができる。身分や資格の制限はないが、家族・親族ではない第三者(司法書士・税理士等)が就任する方が好ましい。監督人報酬は月額数万円が一般的。